多摩川 大師橋周辺(大田区本羽田)
東京都大田区 ・ 河川敷・干潟
釣り可(公式)
柵 未調査
釣り座は示しません。位置は釣り場の代表点(半径600mのエリア)です。
いま時期の魚(8月)
この釣り場の魚種は未調査です(「いない」という意味ではありません)。
ルール(出典と確認日つき)
多摩川の河川敷および水面: 魚釣りは自由使用(河川法上の制限はない)
原文: 「『魚釣り』自体は河川法の制限はありません」「多摩川の河川敷及び水面は、基本的に自由使用となっています」(国土交通省 京浜河川事務所)。ただし漁業法と東京都内水面漁業調整規則は別に適用される
出典: 国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所「川の利用案内」「水面・河川敷で決められた利用区域はありますか?」
(2026-08-24確認)
多摩川の河川敷および水面: 釣り台・仕掛けの設置は河川法の許可が要る場合がある
原文: 京浜河川事務所は、釣り台や釣り仕掛けの設置が「河川に工作物を設置すること」(河川法第26条)に当たり制限される場合があると説明している
出典: 国土交通省 京浜河川事務所「川の利用案内」
(2026-08-24確認)
全域: うなぎは全長26cm以下の採捕禁止
原文: 東京都内水面漁業調整規則 第22条の全長制限(うなぎ 全長二十六センチメートル以下)。京浜河川事務所は多摩川の釣り禁止区域についてこの規則を参照するよう案内しており、多摩川は内水面として扱われる
出典: 東京都内水面漁業調整規則(昭和40年7月13日規則第161号・令和6年4月1日改正)
(2026-08-24確認)
全域: やな・三枚網・水中銃・火光利用・電流利用などは禁止
原文: 東京都内水面漁業調整規則 第23条の禁止漁法。投網・四手網・地びき網は日没から日の出まで使えない(第26条)
出典: 東京都内水面漁業調整規則(昭和40年7月13日規則第161号)
(2026-08-24確認)
荒天時・増水時の河川敷: 自動車・オートバイの河川敷への進入は禁止
原文: 京浜河川事務所は河川敷を自由使用としつつ、車両進入・工作物設置などは許可制としている。駐車は河川敷外のコインパーキング等を使うこと
出典: 国土交通省 京浜河川事務所「河川の一時使用について」
(2026-08-24確認)
干潟。潮が満ちると戻れなくなる位置がある
自前調査 ・ 2026-08 時点
増水時は河川敷ごと冠水する。雨後は水位情報を確認する
自前調査 ・ 2026-08 時点
情報の鮮度: 規制・設備は 2026-08-24
に一次情報で確認。現地の掲示が最優先です。
誤りは 訂正依頼 からお知らせください。
出典:
国土交通省 京浜河川事務所「川の利用案内」(魚釣りは河川法の制限なし・工作物設置は制限)(2026-08-24) ・ 京浜河川事務所「水面・河川敷で決められた利用区域はありますか?」(自由使用・釣り禁止区域は都の規則)(2026-08-24) ・ 京浜河川事務所「河川の一時使用について」(釣り・散歩は自由使用)(2026-08-24) ・ 東京都産業労働局「東京都内水面漁業調整規則」(全長制限・禁止漁法・禁止区域)(2026-08-24) ・ 大田区「多摩川大師橋緑地」(所在地 本羽田二丁目16番、20番地先)(2026-08-24) ・ 大田区シティプロモーションサイト(汽水域・大師橋干潟)(2026-08-24) ・ 国土地理院 住所検索API(座標)(2026-08-24)